アメリカの法律
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こんにちは。ご投稿ありがとうございます。ですが、質問の意味が分かりません。「米国グリーンカード保持者ですがextensionを出していた」のところが意味不明ですので、詳しく説明していただけますか?
あなた様の言っておられるextensionがre-entry permitのことであると仮定し、あなた様がre entry permitの期限が切れた後に、米国に戻ろうとしているということでしたら、re entry permitは米国外から申請できないので、あなた様のオプションは、sb-1 returning resident visaを在日米国公館で申請し、許可されたら、それで渡米するという選択肢が考えられます。これはre-entry permitを取得するよりかは難しいです。もし許可されず、でも米国へ渡航する航空機に搭乗できたら、米国再入国時に、あなたは米国を一年を超えて離れているから自主的に米国永住資格を返納するかと尋ねられる可能性が考えられます。その際に、Noと言えば、immigration courtでimmigration judgemによる審理を待つプロセスに組み込まれ、待っている間、米国に永住する意思を失っていないということを証明しないといけないので、米国を離れるのは難しくなります。Yesと言えば、永住資格は失われます。失われても、もし配偶者がアメリカ人でまだ結婚している場合は、再度米国人の配偶者として米国永住資格を最初から申請し、取り直すという手続きを始めることはできます。
sb-1査証が発行されても、米国移民局の入国審査官は裁量持っているので、入国できる保証はありません。査証イコール必ず入国できるという保証ではありません。それはどの査証でも同じです。