アメリカの法律
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こんにちは。ご質問ありがとうございます。これは婚約不履行ではなく、詐欺ではないかと思います。
もし相手が気が変わったというのではなく、ハナからあなた様と結婚する気がなかったが、だましていたということをあなた様が証明できそうであれば、婚約の破棄ではなく、詐欺だと思います。相手はだましていたんじゃない、結婚する気が本当にあったが、気が変わったんだと主張するかもしれません。勝訴する保証のある裁判などないですが、訴えを提起することは、騙されていた可能性が考えられるのであれば、可能じゃないかと思います。もしご不明な点がありましたら、返信機能をご利用のうえ、続けてお尋ねください。一日一回程度返信しています。
フロリダではbreach of promise to marryによる損害賠償請求権は法律で廃止されているので、婚約不履行が訴因なら訴えられません。詐欺を証明できるなら裁判で訴えるのは可能かもしれません。裁判所で訴えられなくても、全額または一部返還を要求する手紙を送ったり、任意の調停を申し込んだりすることまでは禁止されてはいません。連絡手段を絶たれているなら、フロリダ州資格の弁護士から手紙を送るとか調停を申し込むなどの選択肢は考えられます。あと相手がこれはギフト贈与だと主張する可能性は考えられ、あげたものは返してもらえないので、贈与なら返還を強制することはできません。頼むことはできます。
https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2012/Chapter771/All
771.01 Certain tort actions abolished.—The rights of action heretofore existing to recover sums of money as damage for the alienation of affections, criminal conversation, seduction or breach of contract to marry are hereby abolished.
相手が本当に結婚する気があって本当に気が変わったんであれば、調停も選択肢になるかもしれませんが、確信犯の詐欺師なら調停は先も述べように任意なのでその場合は有効ではないと思います。詐欺は犯罪なので、警察に届け出るのは良いかもしれません。もう一人いるという被害者も届け出れば、説得力は増すと思います。
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