アメリカの法律
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アメリカには永住者資格で滞在されていますか?
下記のサイトを参考にして言いますと、「一年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」という法律ではないが「国から過去に質疑応答の中で提示された基準」というものがあるようです。http://xn--pqqy41ezej.com/?p=263 ですので、「頻繁に日本に行き来する」というのが、一年間未満の間に日本の住民票のある市町村に戻ってくる場合、その日本の市町村が「生活の本拠」であると主張することは、日本の法制度上可能であると思われます。ではそしたら、アメリカの法制度上、永住資格はどうなるのかというと、アメリカの永住資格は、予見可能な範囲の期間アメリカに居住する意思を有していることが前提になっています。それで、アメリカに永住する意思はどうやって測っているかと言うとアメリカを離れていた期間が長いか短いかという基準で測っています。アメリカを長く離れすぎると米国入国審査であやしまれます。こちらの件は、「アメリカに居ながら」ということですので、アメリカに住む意思を有していると言う事ができます。ですので、「アメリカに居ながら日本の住民票を持つことは可能」と思われます。日本に住民票を持つと、アメリカで在外投票できません。日本で投票できます。それから、日本に住民票があると日本の国民健康保険などの社会保険の加入義務が生じます。
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