アメリカの法律
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残念ながら刑事事件の記録は残ってしまします。
犯罪歴がある場合、必ず短期観光用のビザ(B-2)を申請しなければなりません。
まずはアメリカ大使館または最寄りの領事館に連絡をして聞いてみてください。
http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp
通常は警察署でお客様の犯罪歴を取得、その英訳されたものをビザ申請の時に提出する必要があります。
お客様の場合、弁護士さんが問題ないと言われて犯罪歴の質問などにNOを書き込んでいたのですから、虚偽罪とは言えないと仮定します。知らなかったわけですからね。今後、何かアメリカ大使館または入管の時にこの件で質問されても、知らなかったと通してください。
虚偽罪だとアメリカ側が判断した場合、入国は不可能となります。刑罰云々よりかも、入管で入国は不可能と判断されて、次の飛行機で日本に帰りなさいとなると思われます。アメリカに入国できた場合、そしてアメリカ国内でお客様のこれまでのいきさつが虚偽罪となった場合は、移民法に関する虚偽申請罪の場合、10年の禁固刑そして10万ドルの罰金となっていますので、それなりの罰則が課せられるかもしれませんし、そのまま強制送還になる可能性も高いでしょう。
いずれにしても、まずはアメリカ大使館または領事館に連絡をとり、ご自身の経緯を説明して、観光ビザが下りるのかどうかをご確認された方が良いと思います。
永住権を申請されたいとのことが書いてありましたが、お客様の場合、余程移民法で成功されているアメリカの弁護士さんを雇わないと難しいと思います。永住権の申請の場合、1)アメリカ市民との結婚、2)投資ビザからの取得、3)特殊技能からの取得が一般です。どれに関してもお客様の場合、犯罪履歴を提出しなければならないと思います。その提出を故意にしなかった場合は虚偽罪になり、最高禁固10年、最高罰金が10万ドル(日本円にて約1千万円)となる可能性がありますので、気を付けてください。
観光ビザを取得しないでESTAでこのままアメリカに渡航し続けるのはとても危険です。もしかしたらビザが取得できる可能性をつぶしてしまうかもしれませんので、訴追された経歴、逮捕歴にNOとしたままの渡航は控えた方が良いです。