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eokuyama
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弁護士
カテゴリ:
アメリカの法律
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経験:
NY州弁護士。米国公認会計士。監査法人、弁護士事務所を経て、現在、Ladas & Parry LLP(知的財産法)のOf Counsel。また、個人で、日本語で、気軽に、相談できる、アメリカ法全般、ビジネス・ロー全般を扱う事務所を経営している。
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アメリカ人の友人に私が取り扱っている商品のPR活動をアメリカでしないか?と言われ、お願いしました。その後その友人が私に対して恋愛感情が強くプライベートでの付き合いも求めてきた為、そ
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アメリカ人の友人に私が取り扱っている商品のPR活動をアメリカでしないか?と言われ、お願いしました。その後その友人が私に対して恋愛感情が強くプライベートでの付き合いも求めてきた為、そのPR活動を中止したいと申し出ました。(その時点ではPR活動の契約も結んでいなく、中止出来る旨の連絡も頂いていました。) その後、先方からプロジェクトは進みだしていて今さら中止と言われても困る。と連絡が来たので、そのプロジェクトの詳細や費用の資料の提出を求めましたが頂けず、その後、こちらがPR活動のGOサインを渋った為、その活動にかかわった会社と関係が悪くなり損害が出たから訴訟を起こす。と言われました。
示談金の要求もあります。
このような訴訟はまかり通るのでしょうか?
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専門家:
eokuyama
返答済み 4 年 前.
ご相談ありがとうございます。
「このような訴訟がまかり通るか?」には、「Yes」としかお答えできません。アメリカでは非常にカジュアルに他人を訴えてくるのは、日本に比べて事実だからです。
しかし、相手が勝つ?は、全く別の問題です。
本件を頂いた情報からのみですが、分析して見ますと、
1a.正式な契約書を取り交わしていない。
1b.この一方で、「私が取り扱っている商品のPR活動をアメリカでしないか?と言われ、お願いしました。」のやり取りは、どのような形で行われたのでしょうか?長期にわたるサービス契約(1年以上は掛かるであろうと思われる、あるいは、掛かると言う共通の認識があるProjectは契約を文書化しないと有効とは言えないというルールがあります)という認識があって、メールのやり取りに条件等を取り交わしていた場合、相手は、このメールでの合意を「契約」と主張する可能性はあります。
2.a. 「中止出来る旨の連絡も頂いていました」の口頭ベースなのでしょうか?それとも、メールにこのことも書いてある?
2.b. このことは口頭ベースで記録はないのか?
3.a. 「そのプロジェクトの詳細や費用の資料の提出を求めましたが頂けず」と実害の証明は難しいのか。
3.b. 「そのプロジェクトの詳細や費用の資料の提出を求めましたが頂けず」に終わっているのですが、その資料を要求した際に「実際いくら使っているのかわかれば支払う、あるいは、支払いを考える」という意思疎通をしている?
4.a. 「その活動にかかわった会社と関係が悪くなり損害が出た」の損害額を言ってきた?
4.b. 「その活動にかかわった会社と関係が悪くなり損害」額は、その会社からの金額をそのまま示談額としてきている。
このほか考えなければならないことは無数にあるのですが、頂戴した情報からは、以上の4点が、勝ち負けにかかわる情報です。もし、貴方様の状況、理解が、すべて、a.であれば、たとえ訴訟になっても負けることはないと思われます。ほかの事実を無視していますのでこれは決して最終的な判断になりません。
アメリカでは自由に訴訟が出来る環境ですが、あまりにメリットがない訴訟を起こす人を罰する(正確な意味の罰ではなく)仕組みもあります。それが、意味のない訴訟を食い止める仕組みになっていますが、本件は、「損害が出た」と主張しており、これを証明できれば、そのような意味のない訴訟とはみなされない可能性が高そうです。
詳しいお話を伺えれば、適切なアドバイスや評価が出来ると思いますが、個人情報を含むやり取りになってくると思います。もしよろしければ、この公開のフォーラムではなく、下記の署名欄にございますサイトから私にメールをいただければ詳細なお話を伺ってアドバイスさせていただくことが可能ですので、よろしければご連絡ください。
奥山
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