大変お待たせいたしました。弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。
残念ながら、ご期待に添える回答ができないことからほかの専門家からの回答がなかったものと思います。
飲酒運転で逮捕され、ドライブレコーダーで運転の事実の証拠も撮られている場合、
初犯であったとしても、不起訴になるというのは通常はあり得ません。
飲酒運転への対応はかなり厳しくなっており、初犯でも、起訴されて刑事裁判を受け、
執行猶予付の懲役刑の判決をもらうケースも増えています。
しかも、0.6は、軽いとはいえません。むしろ重い方です。
親族の病気で緊急搬送していたとか、特段の理由がある場合には考慮されることはありますが、
そうでないかぎりはなかなか厳しいです。
欠格期間の短縮については、これもなかなか難しいのですが、
免許取消処分の意見聴取手続がありますので、
そのさいに、十分反省していること、どういう事情で運転してしまったのか、同情を買うような事情があればそれを必ず話します。
そのうえで、物損事故などを起こしたこともない、ということになれば、
短縮されることもありうる、ということになります。