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khyh1709
khyh1709, 弁護士
カテゴリ: 交通事故
満足したユーザー: 4583
経験:  2005年弁護士登録。民事事件、刑事事件、家事事件、行政事件などを手広く扱ってきた。消費者被害の分野においては、特に注力してきている。
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3月12日に飲酒運転で捕まりました。 その日に聴取され、帰してもらえましたが車は没収!

質問者の質問

3月12日に飲酒運転で捕まりました。
その日に聴取され、帰してもらえましたが車は没収!
ドラレコを調べられ、4月8日に返却されました。
5月3日に、再び警察で聴取され
供述書を提出すると伺いました。
先日、検察庁から封書が届き25日に
行かないといけません。
数値は0.6で初犯です。
警察から、十中八九略式裁判で起訴
50万弱の罰金刑、免許取り消し
失格期間は2年と言われました。
何とか不起訴と、欠格期間の短縮を願っています。
検察庁の呼び出し前に出来ることはないでしょうか?
宜しくお願い致します。
アシスタント: はい、お伺いいたします。
質問者様: 先程、相談内容を送ったのですが…
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 兵庫県です
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: ありません
投稿: 19 日 前.
カテゴリ: 交通事故
質問者: 返答済み 19 日 前.
12356;つになれば回答が届くのでしょうか?
質問者: 返答済み 19 日 前.
20840;く回答が来ない!
詐欺ですか?
専門家:  JustAnswerサポートチーム 返答済み 18 日 前.
質問をご投稿いただき誠にありがとうございます。専門家のお手配が遅れていることをお詫びいたします。引き続き専門家の手配を行なっておりますが、質問の取り下げをご希望の方はカスタマーサポート(***@******.***) まで質問の受付番号を添えてお申し付けください。
** ご注意:こちら質問上にカスタマーサポートへのメッセージをご入力いただいても対応できません。
専門家:  khyh1709 返答済み 18 日 前.
大変お待たせいたしました。弁護士のkhyh1709といいます。よろしくお願いいたします。

残念ながら、ご期待に添える回答ができないことからほかの専門家からの回答がなかったものと思います。

飲酒運転で逮捕され、ドライブレコーダーで運転の事実の証拠も撮られている場合、

初犯であったとしても、不起訴になるというのは通常はあり得ません。

飲酒運転への対応はかなり厳しくなっており、初犯でも、起訴されて刑事裁判を受け、

執行猶予付の懲役刑の判決をもらうケースも増えています。

しかも、0.6は、軽いとはいえません。むしろ重い方です。

親族の病気で緊急搬送していたとか、特段の理由がある場合には考慮されることはありますが、

そうでないかぎりはなかなか厳しいです。

欠格期間の短縮については、これもなかなか難しいのですが、

免許取消処分の意見聴取手続がありますので、

そのさいに、十分反省していること、どういう事情で運転してしまったのか、同情を買うような事情があればそれを必ず話します。

そのうえで、物損事故などを起こしたこともない、ということになれば、

短縮されることもありうる、ということになります。

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