交通事故
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>A.保険会社からは、車両の処分を行ったときは刑事事件となるとの警告と受けていますが、1の書面を送った上で車両の処分を行ったとしても刑事事件となりますか?
→民事と刑事は違うので、留置権(民295条)を主張しているだけなら刑事事件にはならないと思います。
>B.保険会社と車両の所有について争ったとき、保険契約上の所有者である保険会社と名義上の所有者である当社はどちらが有利になりますか?
→どちらに名義があるかで、法的に有利・不利が決せられる関係にはないと思います。名義が変更されるに至ったいきさつを総合的に勘案して(司法過程に乗せた場合は裁判所が)判断すると思います。