交通事故
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ご指名及びご質問ありがとうございます。よろしくお願い致します。ご相談者様がご指摘されているとおり、青信号及び優先道路を通行中の場合は、徐行義務はありません。根拠は道路交通法42条1項です。「左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。」信号機が設置されている=交通整理が行われている場合と考えられますから、徐行義務が免除されていると考えてよろしいでしょう。保険会社の主張は根拠を欠くものですので、ご相談者様の主張は何ら問題ないと考えます。
こちらとしましても、特に申し上げる問題点はございません。一度上記も踏まえて頂いて、交渉して頂くとよろしいかと思います。主張は通ると考えます。回答不十分でしたら、評価せずに返信にてご質問ください。ご参考頂けましたら、評価頂ければ幸いです。以上よろしくお願い致します。
早速のご回答ありがとうございました。
信号機が設置されている=交通整理が行われている場合と考えられますから、徐行義務が免除されていると考えてよろしいでしょう。
→当方のみ車専用信号機で規制あり、相手は歩行者用で信号機規制なしです。
①以下の解釈もありますがありますが問題はないでしょうか?
「交通整理の行われていない交差点」とはどの様な交差点をいうのでしょうか。 「交通整理」とは,信号機の表示する信号又は警察官の手信号等により,一定の時間は一方の道路を自由に通行させて,その間他の交通を停止することを交互に反復する措置をいう。と解されています(東京高判昭和46.12.22刑月3巻12号1604頁)。 したがって,交差点の一方に一時停止の規制が施されていても,「一定の時間,他の交通を停止していませんから」,その交差点は「交通整理の行われていない交差点」ということになります。 また、交差点に信号機が設置されていたとしても,その信号機が黄色や赤色の点滅信号である場合には,その交差点は「交通整理の行われていない交差点」(道路交通法36条)ということになります(最高裁決定昭和
44.5.22刑集23巻6号918頁)。
②それから交差点で信号機があり、横断歩道もある場合はセンターライン貫通されていないのですがそれでも優先道路でしょうか?
その都道は交差点前後で側道がありますが信号機はない場合はセンターラインが必ず貫通しています。
③また、過失割合はタイムズ141が基本で妥当でしょうか?
修正要素があれば何:何でしょうか?
①・②・③について宜しくお願いします
ご連絡ありがとうございました。
急ぎではありません。
宜しくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
①について「」一定の時間・・・反復する措置」をとっているので交通整理の
行われている交差点であるから徐行義務は発生しないという解釈で宜しいでしょうか?
②は優先道路標識はありません。平成20年の警視庁の通達で東京でも見受けられないと思います。信号機と横断歩道がある交差点には中央線はありません。全国の交差点でもないと思います。この点は道交法36条2項の優先道路の規定に現在、矛盾があると思います。
相手保険会社より徐行義務ありの過失が指摘されていますが①交通整理の行われている交差点である、若しくは優先道路であれば徐行義務がなく
過失は修正できるかと思っています。
以上ご見解をお願いします。
交差点の詳細、画像は justanswer へメール送付いたしますので
ご確認をお願いします。
お世話になります。
12/24に返答をしましたが反映されておりませんので再送致します。
①「詳細な道路の状況を把握していないので断定はできませんが」
とありましたので別途メールを送信しました。(ユーザーサポートyokoyama
でございます。いただいた資料は専門家へ転送させていただきました。)交差点の詳細をご賢察頂き、見解をお願い致します。
②「車両中央部あたりに衝突していますから、相手側の著しい過失で-10」
は相手保険会社より時速20~30kmでは7~9m進むので中央部の衝突は
著しい過失に当たらないとも言われています。当方としては前方不注視を
指摘したいと思っていますが如何でしょうか?
③ご指導頂きました内容で相手保険会社と交渉を行ってみます。
過失割合で調整が進まない場合は損害事故紛争相談センターの活用を
考えています。
いろいろとありがとうございました。