交通事故
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>医師に治療が必要で治る見込みがあると言われても保険会社は打ち切りを主張してくるでしょうか。→打ち切り通告がきた(絶対にきます)場合でも、主治医と相談の上、治療効果が出ている限り治療は継続すべきです。保険会社の言うことなど聞く必要ありません。 治療費は立替払いとなり、後の示談又は訴訟で精算することになります。
後遺障害は症状固定になってからでよいでしょう。 ★民亊法務の専門家たる行政書士としての回答です(行政書士法第1条の3第3号法定外業務法規相談)。具体的訴訟事件につき一方当事者に有利な法解釈の当否を論ずるものに非ず。