税金
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現在住んでいる自宅というのは誰が住んでいるのでしょうか?
了解です。
得かどうかというのは父親は無視して、ご自身の損得だけ考える前提でいいのでしょうか?
であれば案2だと自宅を第3者に売却する段階で短期譲渡所得として課税されてしまうので、案1の方が良いと思います。
案2は父親からの購入金額をどうするかで問題になる可能性もあるのでリスクが高いです。
譲渡が2回発生するので無理です。
父から買い取る際の金額を第3者に売却する金額と同じにすれば短期譲渡益はゼロになりますが、その場合は父が直接売却すればいいだけなので、意味が無いです。
譲渡税の金額も同じなので2回にする必要がありません。
譲渡と贈与は別問題なので、仮に2にしたところで父↔子の間の売却金額が時価と乖離していればその分は贈与と判断されます。
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