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specialone, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 7273
経験:  大学卒・職歴14年・開業5年
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父親に590万円を貸している(借用書あり)

ユーザー評価:

父親に590万円を貸している(借用書あり)
・現在住んでいる自宅から、私名義で住み替え先として中古戸建(3000万円)を購入予定
・自宅の評価額は(築年数が35年以上なので)土地のみで1200万円程
・現在父名義の自宅を、住み替え後になるべく得する方法で処分したい案1:父名義のまま自宅を売却。借金返済分+住宅取得資金贈与としてとして全額売却金額を渡してもらう
※私の他に弟が3人いるが、売却額を私がもらう事には全員賛同済み
案2:私が借金分+αを払う形で今の自宅を父から購入し、名義変更する。
名義変更後、自宅を売却する。私が新居購入に関わる各種税金も含めて、上記のどちら(もしくは他の案)が特になるのか?
アシスタント: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 埼玉県です
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、税理士に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 新居購入が今週末に契約、受け渡しが6月末の予定です。
はじめまして。

現在住んでいる自宅というのは誰が住んでいるのでしょうか?

質問者: 返答済み 17 日 前.
31169;、母、弟1一人となります。父と他の弟2人は、父が経営している会社のある横浜にマンションを借りて住んでいます。

了解です。

得かどうかというのは父親は無視して、ご自身の損得だけ考える前提でいいのでしょうか?

質問者: 返答済み 17 日 前.
12356;え、父親も含めた家族全体での損得で検討したいです。

であれば案2だと自宅を第3者に売却する段階で短期譲渡所得として課税されてしまうので、案1の方が良いと思います。

案2は父親からの購入金額をどうするかで問題になる可能性もあるのでリスクが高いです。

質問者: 返答済み 17 日 前.
12394;るほど。住宅取得資金贈与は上限1000万円で合っているでしょうか?
1千万円は省エネ等住宅の場合であればその通りです。
質問者: 返答済み 17 日 前.
20102;解しました。ちなみに前述の通り7月には新居の支払いとなりますが、その後に自宅売却するので、すでに支払った取得費に対してあとから住宅取得資金贈与する形となるのですが、大丈夫でしょうか?
住宅取得資金贈与は贈与したお金が購入資金に使われる必要があるので、贈与が購入後だと適用がありません。
質問者: 返答済み 17 日 前.
12391;は案1は難しそうですね。案2で短期譲渡所得としての課税を避ける方法はあるでしょうか?

譲渡が2回発生するので無理です。

父から買い取る際の金額を第3者に売却する金額と同じにすれば短期譲渡益はゼロになりますが、その場合は父が直接売却すればいいだけなので、意味が無いです。

譲渡税の金額も同じなので2回にする必要がありません。

譲渡と贈与は別問題なので、仮に2にしたところで父↔子の間の売却金額が時価と乖離していればその分は贈与と判断されます。

質問者: 返答済み 17 日 前.
25913;めて案1について質問です。今回の新居購入は住宅ローンを利用します。その場合、購入契約後に住宅ローンの返済充填目的で住宅取得資金贈与を受ける事は可能でしょうか?

このサイト基本的に1問1答形式でやり取りします。

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質問者: 返答済み 16 日 前.
12354;、そういう使い方なんですね。大変失礼しました。では続きはリンク先で投稿にせていただきます。

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