税金
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所得税については基本的に天引きします。
住民税については給与からの天引き(特別徴収と言います)は自治体への手続きが必要です。
一般的に、アルバイトのような短期の期間で終わる可能性が有る雇用形態では住民税の特別徴収はしないことが多いです。
いままでも住民税の天引きはしていないと思うので、特に注意点は無いです。
基本的に特別徴収にする場合は、給与支払報告書を1月に自治体に提出し、勤務している人が翌年5月以降も勤務を続けているのであれば特別徴収になります。
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