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specialone, 税理士
カテゴリ: 税金
満足したユーザー: 7273
経験:  大学卒・職歴14年・開業5年
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初めまして。 個人事業をしてます。

ユーザー評価:

初めまして。
個人事業をしてます。
アルバイトに給料を渡したいのですが額が少ない為、所得税と住民税を天引きするべきかどうか悩んでいます。
アシスタント: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 広島県広島市です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、税理士に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 給与振込の人と手渡しの人、両方います。
業務内容はペットシッターなので、お客様の依頼があった時に業務に行ってもらっています。
出勤する時間や曜日が毎週固定しているわけではありません。
ハローワークで雇用保険加入に関して相談したところ、雇用期間に期限の定めはありませんが、今の出勤頻度であれば加入するほどではないと言われ、バイトさんたちは加入はしてません。(バイトさんは皆ダブルワークです。)
はじめまして。

所得税については基本的に天引きします。

住民税については給与からの天引き(特別徴収と言います)は自治体への手続きが必要です。

一般的に、アルバイトのような短期の期間で終わる可能性が有る雇用形態では住民税の特別徴収はしないことが多いです。

質問者: 返答済み 17 日 前.
12372;返答頂きありがとうございます。
住民税に関する自治体への手続きはどのようなものでしょうか?
おそらく手続きはしていないので、住民税の天引きをしないでおきます。このような場合、バイトさんにはどのような注意点がありますか?

いままでも住民税の天引きはしていないと思うので、特に注意点は無いです。

基本的に特別徴収にする場合は、給与支払報告書を1月に自治体に提出し、勤務している人が翌年5月以降も勤務を続けているのであれば特別徴収になります。

質問者: 返答済み 17 日 前.
12372;回答頂きありがとうございます。承知致しました。では、給与振込、手渡し、どちらに対しても所得税を天引きした金額を支給します。もう一つあるのですが、
手渡し希望の方ですが、副業(ペットシッター業)が会社(本職)にバレたくないという事なんですが、確定申告を自分でしてもらうか、副業の収入が年額20万円以内であれば確定申告せずに済むので20万以内に収めるか、というところでしょうか?

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質問者: 返答済み 17 日 前.
36861;加の質問の仕方、承知しました。
最初の質問に関しては解決しました。ありがとうございます!

評価ありがとうございます。

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