お世話になります。
判断基準として、「収入が年300万円を超えるもの」「300万円を超えなくても、その収入で生活していることが明らかなもの」「300万円以下だが、他の収入の1割を超えて収入があり、帳簿の記録や保存をしているもの」は事業所得に該当し、それ以外が雑所得に該当すると言われています。
現実的に事業所得の方が雑所得に比べて税金が低くなる傾向にあるため、仮に事業所得に該当するものを雑所得で申告したとしても税務署から何か言われることは無いと思われます。
※高く税金を払っていることになるので、わざわざ税金が低くなる指摘をしない。