了解しました。
まず、①ですがファクタリングで現金化したものを現金主義で22年の収入にというのは無理と考えます。
売り上げが実現したことによる収入と、売り上げの実現により得た債権の譲渡は全く別だからです。
年内に商品の引き渡しや役務提供が完了しているのであれば、現金主義の特例は使わずに売り上げに計上すればいいかと思います。
②については資金調達の手数料なので、実質的に利息と変わらないと思います。
100万円は借りていたお金を返しただけになるので、22年に借入金勘定で処理して23年に借入金の返済になり、手数料分は支払利息(支払手数料でも良いとは思いますが)で処理で良いと思います。
白色申告であれば借入金は無関係なので手数料分を経費に計上ということになるかと思います。
ただし、ファクタリングが事業と関係無いと判断されれば経費にならないと言われると思います。
なお、白色申告だと損益通算できないということはありません。
雑所得だと損益通算できませんが、事業所得であれば白色申告でも損益通算可能です。
以上です。
よろしくお願いします。