税金
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まず①は役員(清算人は役員扱いになります。)に対して支払う報酬なのである期間分を一括で支払うことが認められておらず、法人税の計算上、経費にならないという弊害が生じます。ですので均等に支払うことを前提として回答致します。
手取りベースを維持するような税金の計算方法ですが、ご照会のとおり22年分の収入割合が多くなりますので税負担が大きく感じられるかもしれませんが住民税に関しては税率は一律10%となっておりますので、どのような分割方法であっても納税額に変化はございません。他、国民健康保険は住民税と同じく一定の料率ですし、累進税率を採用する所得税に関しても一定期間に同額を支払い続ける限りは手取り額に変更はございません。仮に12月までは10万円、2023年1月は200万円払う、といった方法を採用することが可能であれば手取り額を最大化することも可能ですが、冒頭でもご説明した通り、法人税法においてこのような支給方法は認められておりません。
結論として、現行の法令からすると支給時期がずれたことによって手取り額に影響があるような計算構造にはなっておりませんので、2023年1月まで同額の報酬を現状の金額のままお支払いし続けることが最も妥当な選択しと考えられます。
意味合いとしては「aの損金にならない」ということになります。ビジネスの習慣上の禁止を意味するのではなく、あくまでも法人税の計算上、損金にならないため、会社にとっては不利ということです。
もちろん法令の決まりによって非経費性を定められているので、重篤な隠蔽行為などに対する重加算税などの対象にはなりません。適法であるが、経費にはならない、という表現が最もシンプルかもしれません。