税金
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こんばんは。
お役所らしい対応でとても困りますね。
法律の決まり→これは事実で、原則は1年で返済していくこととなっております。
なのでどうしても当初予定としては1年間で返済するような計画を作成せざるを得ません。
この法律には例外がありまして、やむを得ない場合はさらに1年延長することとなっていて(宥恕規定
といいます。)、このやむを得ない場合とは、「生活が困難になるレベル」を要求されますが、
仮にその滞納を支払って家賃の支払いが遅れた場合やクレジットカードが止められたりすると日常生活を
送ることが困難になりますよね。
ですので、とりあえずは6万円を支払うしかないのですが、本当に払えない場合に再度市役所に相談に行ってみるか、
分割納付ではなく1年間据え置く形をとってもらって、3万円×12月=36万円しか貯められませんでした。
なのでもう一年延長してください。と、頼むしかありませんね。
給与債権を差し押さえされると会社に通知がいくので結構シビアな問題ではあります。
とりあえず上記の選択肢を試してみてください。いずれかの方法で対応してくれるはずですので。
もし仮に支払いが不能になり、滞納処分となれば抵当権が設定された資産の債権者が強い立場(つまり銀行)になり、役所はとりっぱぐれることになるのでそのような主張をされているのだと思います。
法律の条文には「納税に対して誠実な意志を有する場合は譲歩する」という意味合いの
一文がありますので、まずは冷静に支払う意志はあるがどうしても難しいという説明を粘り強くするしかありませんね。まだ1年以内の期間であれば再度相談することは可能だと思います。
辛い気持ちはお察ししますがこればかりはどうしようもなく。
法律で定められていることは事実ですので。法律にも解釈の幅や、受け手の印象によって
対応が変わりますので何度も交渉するしかありません。
申し訳ございませんがここで回答を締め切らせて頂きます。
代理人が必要になれば弁護士とご契約ください。
私からは以上とさせていただきます。