はじめまして。
>質問1:両ケースともに贈与税がかかるのでしょうか。
→ 振り込んだだけであれば贈与にはならないです。
ただ、結局のところ妻や息子にお金を贈与したということであれば贈与税はかかります。
「お金を貸しただけ」ということであれば贈与にはなりませんが、そのことがわかるように金銭消費貸借契約書を作成し、契約通りに返済させる必要があります。
>質問2:今から私の口座に戻せば問題ないのでしょうか。
→ 上記で説明したように、金銭消費貸借契約書等を作成して、贈与ではないことを明らかにするのであれば口座に戻す必要は無いです。
ただ、時間が経ってわからなくなるのであれば戻しておいた方が良いです。
補足です。
① 妻へあらかじめお金を渡しておきたいのであれば、毎年110万円以下で贈与すれば贈与税はかかりません。
この際に贈与であることがわかるように贈与契約書を作成しておいた方が良いです。
② 子供の授業料を払うことは贈与税は課税されません。
ただし、ご自身が直接授業料を支払うことは贈与税は課税されませんが、「将来の学費のためにあらかじめお金を子供に渡す」場合は贈与税が課税されます。
学費等の支払いは必要がある際にその都度直接支払う(子供を経由しない)か、教育資金贈与の信託を利用しないと贈与税がかかります。