>投資先とは何も契約は結んでおりません。エビデンスとしてはメンテナンスなどの画面しかない状況です。
→ 書面を交わしていないとしても、仮想通貨の送金履歴があれば、送金の事実は存在し、相手先は(仮に架空の会社であったとしても)特定できると思います。
なので、返還請求権は存在しているため、安易に損失に計上出来ません。(法的に請求権の放棄手続きをするか、相手先の破産等が無いと損失が確定しません)
>仮想通貨による収益は雑所得になりますが、個人で申告するより、法人で申告した方が、税金が安いので、法人で申告するつもりです。
→ どういう履歴になっているかわかりませんが、好き勝手に個人につけたり法人につけたり出来るわけではないです。
「税金が安いから」という理由でどちらか選べるものではないので、送金履歴等で個人所有の仮装通貨であることが明らかな場合、法人で損失は計上出来ないのでご注意下さk。