税金
税理士が今すぐ回答・即解決!
お世話になります。
基本的に別表は提出します。
ただ、税額に影響が無いのであれば税務署から特に指摘は無いと思います。
別表15については、交際費が損金算入限度額を超えない場合は税額に影響が無く、別表5(2)については税金の未納が無く、損金計上時期が会社決算と税務上の帰属時期が同一であれば税額に影響出ません。
ただ、会社決算において未払法人税等を計上しているのであれば5(2)は添付した方が良いとは思います。
※納税充当金というのは未払法人税等のことです。