不明点の部分は適宜概算で補って計算した結果です。
特別控除を利用した場合の税額が約630万円
買換を適用した場合の税額が約490万円
になります。
>また、息子が将来的に(自分が亡くなった後に)新宅を売却したり、買い替えたりすることも考慮して、特例と特別控除の選択をしたいと考えています。
→ 将来いくらで売却するかを予測することはほぼ不可能なので、将来の税金がどちらの方が安いかは計算出来ません。
ただ、3000万円を控除して計算する特別控除と比較して、買換の特例は課税の繰り延べなので、基本的には税金が発生するタイミングを後ろに回しているだけで、理論上は得しません。
そういう意味では、息子さんの将来の負担を極力減らすというのであれば特別控除を適用させた方が良いです。
よろしくお願いいたします。