税金
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家賃支援給付金のみ雑収入、不課税取引となり、
ほかの3つは事業とは関係ないものですので事業主借、不課税取引
となります。
持続化給付金は雑収入、不課税取引
所得税の還付金は事業主借、不課税取引
共済金は保険金のようなものでしたら
事業に関係するものであれば雑収入、不課税取引
そうでないのなら事業主借、不課税取引
です。
事業主借、不課税取引です。
課税取引10%です。