登記簿謄本は増築が昭和初期ということが明らかであれば大丈夫です、お忙しい中ありがとうございます。
当初取得した建物の減価償却費は、
①使用可能期間として見積もられる年数=10年であれば10年で減価償却
②簡便法というものがあり、その計算で行くと4年で減価償却
となります。
改修費の減価償却費は、
①当初取得した建物を10年で償却でしたら10年
②当初取得した建物を4年で償却でしたら4年
③新築価格の50%を超えるような金額で改修があった場合は、新築の耐用年数22年
となります。
4年で償却は短いと思いますので、使用可能期間の見積もりが10年であれば10年で償却する方法がよいかと思います。
新築価格の50%を超えるような金額で改修があった場合は、新築の耐用年数22年にはなってしまいます。
ご確認を宜しくお願いいたします。