税金
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こんにちは、宜しくお願いいたします。
贈与と取り消し、現金の返金はいつ行ったのでしょうか。
書面を取り交わしていらっしゃらないとのことですので、書面によらない贈与は、履行前の部分について各当事者が撤回することができると民法550条にあります。履行前の部分についてですので、現金の贈与前、撤回可能ということにはなります。
ただ、贈与を受けた方も合意されて返金されるのでしたら、贈与がなかったとしてよいかと思います。贈与税はかからないということになります。
宜しくお願いいたします。
また何かございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。
ご質問は以上でよろしかったでしょうか。
私の対応につきまして、評価いただけますと幸いです。
お手数ですが、宜しくお願いいたします。