国税庁HPの解説はコチラ → No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
内容重複するので、簡単な表現で説明すると
・譲渡益が発生していなければいけない
・居住を止めた日から3年を経過する日の属する年12月31日までに売却しなければならない
・売却代金は1億円以下
・他の居住用特例との重複不可(適用年の前後2年間においても他の特例使用不可)
・売却資産・買換資産、ともに日本国内にあること
・居住期間が10年以上
・所有期間が譲渡年1月1日において10年超
・買換資産の床面積50㎡以上
・買換資産の土地の面積500㎡以下
・基本的に買換資産は売却年の前年から売却年の翌年に取得する
・買換資産を取得した年の翌年には居住を開始すること
・買換資産が中古の場合は一定の耐震基準等
・親族等への売却は適用無し
・住宅ローン控除との併用不可
また、適用を受けるためには確定申告が必要です。