税金
税理士が今すぐ回答・即解決!
この度はご質問いただきありがとうございます。
①こちらについては、改正前の耐用年数で償却するものと考えられます。
②20万円未満の場合は一括償却資産ではなく、修繕費として処理が可能です。
通常は修繕費として処理されることが多いかと思われます。
おわかりにならないことがありましたら何なりとお申し付けください。
ご参考になれば幸いです。