はじめまして。
よろしくお願いします。
① 法律が変わって、売却の時手出しが出ても、損益通算できない
基本その通りです。
10年以上前だったと思いますが、売却の時の譲渡損は損益通算出来なくなりました。
現在の法律で譲渡損が損益通算可能なのは、一定の自己居住用不動産の売却の場合です。
投資用不動産に関しては売却損を他の所得と損益通算することは出来ません。
ただし、他に譲渡益が出る不動産の売却があった場合は、不動産の譲渡益と譲渡損であれば通算可能です。
② 2年位で手出しが300万円
投資用不動産ということは毎年確定申告をされているのかと思います。
不動産所得の損失については、土地部分の借入金利息を除き損益通算出来ているかと思います。
それとも純粋な収支のマイナスという意味でしょうか?
だとすると借入金の返済は経費にならないので納税になっているのかと思います。