昭和時代3軒の宅地が共同で使用していた私道がありました。その道の固定資産税は、3軒が3分割して納付していたのです。平成時代になり、2軒の宅地の所有者は変わらないまま転居しその土地の宅地を壊して1軒は更地にもう1軒は駐車場にされました。それからの私道の固定資産税は、「私道を使用しないから、支払いする必要がない。」と言われ再三所有者に請求しても支払いされないため、宅地として住む私どもが今日まで延滞することなく全額納付してきました。しかし、今になって1軒の所有者が「娘夫婦のために宅地を建てるので税金を支払うから使用したい。」と申し出がありました。
少額とは言えど、所有者でありながら国民の義務であるに納税をせず、自分たちの都合でそういう申し出に納得できずどうすればよいのか?わからずにいます。
その私道は自転車一台が通れるくらいで一番広い幅は3mありません。このたび建てる予定の宅地は正面側がメイン道路に面していて、建築許可が下りたものだと市側の固定資産課に確認をしました。今ではもう家が建ってしまいました。私道側に玄関を置かれたため使用したいとの申し出ですが、拒否できますか?拒否できないなら、更地にされてからの固定資産税を徴収できますか?