お世話になります。早速質問に回答させていただきます。
結論として、親御様の口座に戻す必要はありません。
あなた様がおっしゃるとおり、原則として贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。ただし下記のような贈与税の課税対象にならない非課税のものがあります。
結婚式でもらうご祝儀:
社会通念上相当と認められるものについては贈与税がかかりません。
結婚式の費用:
家の祝い事といえる結婚式や披露宴の費用を親が持つことは日本の慣習として不自然なことではなく、社会通念上相当と認められるものであれば贈与税がかかりません。
今回、披露宴の費用400万円という金額は一般的なものであり、特に極端に高い金額ではありません。ご祝儀300万円という金額は、社会通念上よりは高いと考えます。
そこでいただいた500万円のうち400万円を披露宴費用に充て、残り100万円をご祝儀にあててはいかがでしょうか。100万円のご祝儀については、仮に贈与だと指摘されたとしても110万円までは非課税枠があるため、無税となります。披露宴費用400万円を全額親に負担してもらうことも、社会通念上相当な金額であり非課税となります。
(下記、参考条文になります)
相続税法基本通達21の3-9 社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
以上 ご参考になれば幸いです。宜しくお願いいたします。