税金
税理士が今すぐ回答・即解決!
まず、個人事業を開始した場合の税務関係手続について説明させていただきます。
【各種提出書類】
これらのほかに、同居の家族を従業員として給与を支払う場合には「青色専従者給与に関する届出書」が必要ですし、従業員の数が10人未満であれば「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」も提出したほうがよいと思います。
ただ、これらの書類は税務署に行けば1式揃えて説明してもらえますので、そこで指導を受けながら提出することをお勧めします。(税務署への悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、結構親切に教えていただけますよ。)
【日々の記帳】
最低限、「売上帳」、「現金出納帳」、「銀行帳」は必要です。ただ、基本的なパソコン操作ができるなら「弥生会計」などのソフトを使って記帳することをお勧めします。このようなシフトを使いますと、簿記の知識がない方でも複式簿記の帳簿及び決算書等を作成できてしまいますので、多くの方が利用しています。
【来年の確定申告】
上記弥生会計等で所得税の確定申告書まで出来上がります。弥生会計等のソフトを利用していない場合には、ご自分で決算書まで作成して、確定申告の相談会場へ出向けば申告書の作成まで税務職員や税理士が指導します。
【その他】
次にあなたと後輩の関係ですが、同じ店舗であなたが代表として経営していくということであれば基本的には従業員となり、給与を支給するというのが一般的です。業務委託契約を結んで外注費等としている場合もありますが、給与と外注費との区別は税務調査でもよく問題となります。たとえば、その後輩があなたのところだけだはなく他のお店でも依頼を受けて仕事をするとか、材料は自分で手当てするなどの場合は業務委託となるでしょう。
以上、参考としてください。