税金
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障害者年金の取り扱いはわかりませんが、「税務上どちらがよいかのか」について回答させていただきます。
所得税は「実質課税の原則」があり、あなたの収入を奥様の収入として処理することは認められません。
また、私も長い公務員生活を送りましたが、公務員の兼業は厳しく制限されていることを申し添えます。
初歩的な説明で失礼しました。
奥様が公務員であることを考慮しないで、ご質問について検討してみますと、奥様の給与がある程度高いことが予想されますので、一般的にはあなたの所得とされた方がよいでしょう。
ただし、ここで問題となるのは、ご質問の事業が所得税法上の「事業所得」に該当するのか「雑所得」に該当するのかということです。この判断は、事業の規模や年間の取引回数、その事業を行うための手間などを相互的に判断します。
事業所得に該当するのであれば、青色申告の承認申請を出し、奥様を(許されるなら)専従者として給与を支給することも可能です。また、赤字の場合は翌年以降に繰り越すこともできます。
雑所得に該当する場合は、その所得を得るための経費は認められますが、赤字となっても他の所得のと通算はできませんし、奥様への給与も認められません。
以上、参考としてください。