税金
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ご質問の方が給与所得者(会社員等)で、19年分以降所得税の確定申告書を提出してなく、他に所得はないものとしてお答えします。
1 「確定申告は間に合うのか」について
給与所得者が源泉所得税の還付を受けるための所得税確定申告は、翌年の1月1日から5年間できます。
したがって、19年分は、今年の12月31日まで申告することができます。
2 「支払いが発生するのか、還付があるのか」について
2000万円を超えている場合には、年末調整を行うことができませんが、通常、会社のほうで正しく源泉徴収をされていれば、還付(税金が戻る)になると思います。
3 「税務署に何を持っていくのか」について
ご質問の場合は、医療費を支払った領収書(事前に集計が必要です)、障害者手帳及び源泉徴収票を持って行ってください。
4 「遅れた理由をそのまま伝えていいのか」について
還付の場合であれば特に問題はないでしょう。
5 その他の問題
まず、還付ではなく納税となった場合には、通常の納税額に加えて無申告加算税や延滞税を余分に支払うことになります。
また、「市・県民税はきちんと支払っている」とのことですが、医療費控除や扶養家族に障害者に該当する方がいる場合の確定申告を当初から提出していれば、これらの住民税も相応に減額になっていたと思います。(おそらく変更の賦課決定で減額されると思いますが・・・)
いずれにしても、たとえ時効が5年間ある場合でも、毎年申告しておいた方がよいでしょう。
以上、参考としてください。
2000万円を超えても配偶者控除は受けられますか?
また、大学4年の子どもの控除額と17歳の障害者2種の控除額を教えてください
大変失礼しました。
配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下の場合受けられますが、配偶者特別控除は納税者の方の所得が1000万円を超える場合には受けられません。(お詫びして訂正させていただきます)
次の大学4年の方の扶養控除額は、年齢が22歳であれば63万円となります。
また、17歳の方は、扶養控除が38万円、障害者控除が、障害者手帳で2級となっていれば75万円(同居が条件)となります。