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yiw9u
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1級ファイナンシャル・プランナー
カテゴリ:
税・ファイナンス
満足したユーザー:
367
経験:
電力会社に36年間勤務したのち、早期退職して2015年に行政書士事務所を開業。1級ファイナンシャル ・プランニング技能士。
111185689
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相続について質問があります。 父親がマンションを売却し、売却金がすべて口座に入金されました。
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相続について質問があります。父親がマンションを売却し、売却金がすべて口座に入金されました。
そのお金を私(息子)の口座に入金する場合には、相続税等あると思うのですが、その辺の税法を教えてほしいです。
詳細はその他出せますので、詳細に教えてほしいです。よろしくお願いします。
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質問者:
返答済み 14 日 前.
65288;質問者からのリクエストをサイトが代理投稿)こんにちは。次のプレミアムサービスを希望していますが、ご提供いただけますか? サービス名:電話でのやり取り
質問者:
返答済み 14 日 前.
12418;う少し情報が必要な場合はその詳細をお知らせください。また別のプレミアムサービスをご提案いただければ、検討します。
質問者:
返答済み 14 日 前.
12377;みません、電話での問い合わせ希望は、誤操作です。失礼しました。
専門家:
yiw9u
返答済み 13 日 前.
はじめまして、
お父様の口座からあなた様の口座に資金移動がある、ということでしょうか。
そうなると、相続税ではなく、贈与税ですね。
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質問者:
返答済み 13 日 前.
22238;答ありがとうございます。
そうです、口座に資金移動をしたいとのことです。
贈与税は、金額によってどのような手続きを踏まないといけませんか?
専門家:
yiw9u
返答済み 13 日 前.
承知いたしました。
まず暦年贈与ですと、基礎控除110万円を超える額につき、特例税率(親子間)が課せられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
次に相続時精算課税制度(親が60歳以上)ですと、2500万円までの贈与額が非課税(それを超えると一律20%課税)、毎回の金額・回数の制限無し、となります。
ただし、これを選択すると暦年贈与に戻すことができなくなり、贈与額は相続時に精算されます。
贈与額が相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下であれば、相続税は課せられません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
どちらも贈与の翌年、確定申告が必要です。
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質問者:
返答済み 13 日 前.
22238;答ありがとうございます。
現状、父親が78歳、私息子が47歳です。(76歳の母親と49歳の兄がいます。)
ですので、相続時精算課税制度を使用したいと考えております。
今回2,500万円の贈与をしてもらう場合は、「暦年贈与に戻すことができなくなり、贈与額は相続時に精算されます。」とありますが、暦年贈与に戻すことができないのは何か不利益等あるのですか?それと贈与額の精算等とはどのようなものでしょうか?この制度を使って、近々に贈与額の相続を行うことはできるのでしょうか?
的外れな理解であれば訂正もしくは新たな説明をお願いしたいです。
質問者:
返答済み 13 日 前.
12377;みません、追加で質問です。
相続時精算課税の選択で、今年4月から5月に贈与を受けている場合、「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。」とありますので、2023年2月1日から3月15日の間に書類を提出するということになりますよね?
この制度を使う際に贈与する事前に何か申請する必要はありますか?
それと、一定の書類とはどのようなものになりますか?申告書のフォーム等はありますか?
お手数ですが、回答お願いします。
専門家:
yiw9u
返答済み 13 日 前.
相続時精算課税制度は、贈与者毎に適用されます。
通常の贈与であれば相続時から3年前以内の贈与額が相続財産に加算されますが、同制度を選択すると選択時からのすべての贈与額が相続財産に加算されます。
相続税の計算において、算出された相続税からすでに納めた贈与税が控除されます。
暦年贈与は、毎年110万円が控除されますので、例えば、毎年110万円以下の贈与を多年に亘り繰り返すことができなくなります。
そのようなことをしなければ、特に不利益はありません。
贈与前に申請する必要はありません。
贈与の翌年の確定申告のみで足ります。
必要書類は以下のリンクを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4304.htm
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-keisan/declare-taxation-system-for-settlement-at-time-of-inheritance/
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専門家:
yiw9u
返答済み 13 日 前.
なお、申告書の記入方法等の詳細は、このサイトでは指導できませんので(このサイトは一般的な質問に回答する場)、お近くの税理士か所轄税務署にご相談ください。
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質問者:
返答済み 13 日 前.
12354;りがとうございます。追加で質問お願いします。
1. 兄弟が2名でそれぞれで、相続時精算課税制度を使って(例えば)1000万円ずつ父親から贈与をする場合、申告書は送る側送られる側両方に必要なのか?それは、確定申告書と同時に出せばいいのか?
2. この場合、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)以下がうちの場合だと(3000万円+600万円×3)=4800万なると思われますが、相続は上記金額と生命保険金を足したものになりますか?
3. マンションを売却して、2月から賃貸に住んでいますが、家賃は父親から私(息子)に振り込んでいるのですが、それは上記の相続時精算課税制度に含まれますか?
4. 私(息子)が数年以内にマンション等購入する可能性がありますが、他の贈与を使用したほうがいい制度はありますか?いろんな質問で申し訳ありませんが、対応お願いします。
専門家:
yiw9u
返答済み 12 日 前.
1贈与税の申告(相続時精算課税の選択を含む)は受贈者(兄弟)が行います。
2生命保険金はみなし相続財産として相続税の対象になります。ただし、500万円×法定相続人数の控除があります。
3同制度の対象になるのは、申告により同制度を選択した年(本年)からになります。
4住宅取得資金の贈与は、住宅資金贈与の特例があります。新築・中古を問わず、非課税枠は、省エネ等住宅1000万円、一般住宅500万円です。床面積は40㎡以上240㎡以下、中古住宅は新耐震基準に適合していること、等が要件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
相続時精算課税制度と住宅資金贈与を併用することもできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4504.htm
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質問者:
返答済み 11 日 前.
12354;りがとうございます。追加で質問お願いします。
1. 兄弟が2名でそれぞれで、相続時精算課税制度を使えるのは、それぞれ2500万円ですか?それとも、兄弟合わせて2500万円ですか?
2. 相続時精算課税制度に制限の期間はありますか?使うのは一生に1度だけですか?
期間がある場合は、いつまでに申告するような条件はありますか?
生命保険等の受け取りはまだ先ですが、どのように計算されますか?
3. 兄には子供が2人いますが、学費等で贈与する場合はこの相続時精算課税制度とは別になりますか?
その場合、高校大学等何度も控除できるのか、一度の限度額等教えてください?
4. 現在賃貸に住んでおり、家賃や光熱費の支払い等で、マンションの売却金を使用したいと思っているが、その振り込んだお金は、上記の相続時精算課税制度に含まれてしまいますか?
それと、相続時精算課税制度の計算方法は、銀行の通帳等で計算されますか?通帳の記帳が必要ですか?いろんな質問で申し訳ありませんが、対応お願いします。
専門家:
yiw9u
返答済み 10 日 前.
1同制度の非課税枠は、贈与者(父母)単位です。お父様が贈与者であれば、兄弟合わせて2500万円です。
2同制度を選択するのはお父様は生涯に1度きりです。相続時までの贈与が相続時に一括して精算されます。
生命保険金は相続時に相続財産に加算されますが、母、兄弟合わせて1500万円(500万円×3)の控除があります。
相続税は遺産総額から基礎控除(母、兄弟3人)4800万円と生命保険金控除1500万円を差し引き、法定相続分(母1/2、兄弟各1/4)で計算し算出された総額を実際の相続額で案分します。
また、お母様には配偶者控除(法定相続分か1億6000万円の高い額)があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
3扶養義務者からの生活費や教育費は贈与税の対象になりません。ただし、必要の都度充てられることが必要です。余剰金を貯蓄してはいけません。これとは別に使途を問わない年間110万円の基礎控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
4同制度を選択すれば使途にかかわらずすべての贈与(資金提供)が対象になります。
相続時に証明できるよう贈与額はしっかり通帳に記入してください。
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質問者:
返答済み 7 日 前.
19968;通り回答をいただきました。
ありがとうございます。
いろいろ質問してしまいお手数おかけしました。
実際にご贈与が始まって、また質問が出てきたら改めて別相談として質問させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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