税・ファイナンス
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はじめまして。
贈与による取得の場合、取得価額は贈与者のものを引き継ぎます。
すなわち、お父様が購入又は建築した際の金額がわからないと譲渡所得は計算出来ません。
>売却額は、360万程度 金銭支払い方法は、月払い75,000✖48回を検討しています。税金等の確認がしたいです。
→ これは売主はどなたで、買主はどなたなのでしょうか?
お父様から質問者様が買い取るのであれば、贈与とは言わないですが?