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yiw9u
,
1級ファイナンシャル・プランナー
カテゴリ:
税・ファイナンス
満足したユーザー:
17
経験:
東北大学法学部、電力会社法務部
111185689
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親知らず抜歯の実費医療費約10万円に対して医療保険金が20万円下りました。扶養家族の医療費が60万円ほどあり、私の確定申
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親知らず抜歯の実費医療費約10万円に対して医療保険金が20万円下りました。扶養家族の医療費が60万円ほどあり、私の確定申告で医療費控除をとりたいと思います。確定申告時には、私の実際の医療費と家族の医療費の明細をつけて総額70万円に対して、私の医療保険金の20万円をネットした50万円が控除申告できる医療費となりますか?
JA: 了解しました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
Customer: 東京都です。
JA: ありがとうございます。上記の他に、税理士に事前に伝えておきたいことはありますか?
Customer: ありません。
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専門家:
yiw9u
返答済み 15 日 前.
はじめまして
1級FPのfujimaki1fpです。
医療費控除は、1年間にかかった(実際に支払った)医療費が一定額以上になった場合に、所得税の軽減を受けられるもので、「所得控除」という制度の一部にあたります。
対象となる医療費は、医師または歯科医師による診療・治療の対価、処方箋の薬代などの他、風邪薬などの市販薬の購入費等も含まれます(領収書が必要)。
また、本人のみでなく、生計を一にする親族の医療費も対象になります。
次に計算式ですが、医療費控除額(上限200万円)=1年間の医療費の合計額-保険等で補填される金額-10万円 となります。
医療費控除で実際に軽減される税額は、「医療費控除額×所得税率」で算出することができます。所得税率は、例えば、課税所得330万円超過695万円以下では20%、695万円超過900万円以下では23%となります。
次に、医療費からの保険金等補填分の差し引きは、その補填の対象になる医療費ごとに行われ、他の医療費からは差し引かないことになっています。歯科医療費以上に保険金が入っていますが、その差額は扶養家族の医療費から控除する必要はありません。従いまして、扶養家族の医療費から10万円を差し引いた金額が医療費控除の対象になります。
FPのため、具体的な金額をお示しできず、申し訳ありません。
以上ご回答いたします。
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質問者:
返答済み 14 日 前.
26089;朝の返信ありがとうございました。申告書に添付する医療費控除の明細書の様式は、支払った医療費を支払先別に集計して記載します。歯科医に95,000円、薬局2,300円と2行になり、それぞれの行の保険金補填額に、95,000円と2,300円と記載すれば良いでしょうか?
専門家:
yiw9u
返答済み 14 日 前.
保険給付の対象が薬局の薬代を含むのであれば、そのような書き方になります。支払った金額が保険補填額の上限となります。支払金額を上回る保険補填額は記入しないよう注意してください。また、扶養親族の保険補填額は0になりますので、注意してください。
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質問者:
返答済み 13 日 前.
12354;りがとうございました。よくわかりました。
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