税・ファイナンス
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はじめまして。
ご質問のケースの場合、株式の譲渡損がある無しを問わず、総合課税を選択して配当控除を受けた後、住民税については申告不要を選択する方が有利になると思われます。
計算に係る時間が読めないので一度オプトアウトします。
具体的な回答希望であれば、過年度の申告書控え等、資料を添付いただいた方が専門家も回答しやすいと思いますよ。