税・ファイナンス
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はじめまして、nkgwtkshと申します。
当該サイトの、「経過措置型医療法人の対応」の「【選択肢A】 出資持分を放棄する」の部分ということでよろしいでしょうか。
この場合、贈与税は、持分を持っていた人から医療法人への贈与ということになり、医療法人が贈与税を支払うことになります。
税金がどれだけかかるかは、詳細がわかりませんのでお答えすることができません。
ご参考になれば幸いです。