税・ファイナンス
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はじめまして。AFP01です。2級ファイナンシャルプランニング技能士・AFP登録者で年金アドバイザーです。お父さん達と同居するにあたっての世帯分離と、老齢のご両親を扶養親族とできるかどうかのご相談ですね。
条件をざっと見渡してみると、世帯分離したところでメリットはなさそうです。世帯分離のメリットといえば、祖父母が世帯主である場合、所得のある孫や子の配偶者の国民健康保険税まで引き受けなくてすむといった点です。世 帯分離してもお二人は既に後期高齢者ですので、年金から天引(年金特別徴収といいます)もしくは銀行口座振替で保険料や市県民税は徴収されていますね。また、相談者様御夫妻は相談者様自身が地方公務員共済組合を通して奥様を直接扶養されていれば、また奥様がパートで働いていても扶養控除範囲内にいれば国民健康保険税の被保険者となる余地はありません。また、相談者様が世帯主であれば、お父様(将来的にお母様)が国民健康保険税の納税義務者になることはありません。この点がおわかりいただければ、世帯分離の必要は無いのです。
次にご両親扶養親族とできるかどうかの件ですが、それはお二人の年金収入の金額によって条件が異なります。
まず、基本的にご両親とも年金生活者ですが、75歳以上で後期高齢者医療保険料の対象者ですので、社会保険諸法令上は扶養親族になることができません。しかし、所得税法上は次の条件に合致する場合に控除対象者と認定されます。しかしかなり厳しいでしょう。
~~~~~~~~(国税庁HPより)~~~~~~~~~
(1) 市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
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お父様が(3)の条件からはじかれる可能性は否定できないと思います。また、お母様は既にお父様の被扶養配偶者となっている可能性があるので、確認してみてください。