不動産取引
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公認不動産コンサルティングマスターの高下と申します。
お答えいたします。
お尋ねの「確認記録」とは、
犯罪収益移転防止法に基づく「特定事業者」に課せられた
「本人確認記録」のことだと思われます。
この「特定事業者」には宅建業者も指定されています。
不動産全般に関わる取引について本人確認を
実施、その書類の保管をすることとなっています。
詳しくはこちらも参考にしてください。
https://www.hosyo.or.jp/realpartner/0804kensyu.pdf
評価ありがとうございます。
又の機会がありましたら何なりとご質問ください。
あれから詳細調べなおしました。
確かに、実質的支配者の件もありましたが、
そこまで外形的な書類だけで実質的な支配者の存在
確認まで至らないと思われます。
売買当事者の全体的な判断で、
あまり神経質になる必要性はないと思います。
逆に何か懸念がある場合に
徴求するということでいいのではないでしょうか。