不動産取引
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保証人は抗弁権のある保証人と抗弁権のない連帯保証人の違いによって対応が異なりますので、契約書を確認してください。
抗弁権のある保証人であれば、「まず、主債務者に請求してくれ」といって断る権利があります。ただし、従兄弟さんが行方不明のときは、この権利はありません。また、検索の抗弁権といって「保証人が主債務者に十分な財産があり、かつ強制執行もかけられることもできる」と証明したときは、債権者は主債務者の財産に強制執行をかけなければなりません。
従兄弟さんの住まいにある動産等を強制執行するように主張することができます。
但し、連帯保証人にはこの催告や検索の抗弁権はないので、債権者からの請求に対して、支払いをしなければなりませんが、大家側は従兄弟さんが24ヶ月分も延滞するまで保証人に連絡をすることを怠っていたわけですから、大家側の怠慢を理由に全額を払えない旨、主張できると考えます。