医療ミス・医療事故
弁護士や行政書士など医療・医療過誤に関する法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
医療過誤にあってしまったことでのご相談ということでまずはご心痛お察しいたします。今まで相談した先は消費者センターのみですか?
既に早い段階で医師会や弁護士等にも相談済みなのですね。
まず、医療過誤で訴えることができるか否かは、医師に善管注意義務違反があったかどうかがポイントになります。医師の診療行為が適切だったのか、つまり過失がなければ、善管注意義務違反とはなりません。そのため、重過失や故意ではなく、「あるべき医療水準に沿って診療を行っていたのか」が争点となります。重過失や故意ではなく、「あるべき医療水準に達していなければ、院長先生や勤務医に過失があったと認定されますが、今回、医療過誤である事は間違っていないということまでは認められている状態ということですので、その点は貴方にとって有利であるといえます。そして、それを患者側が証明することができれば訴えを起こすことができるはずです。最高裁の判例では、医師の善管注意義務の基準となる医療水準とは、
① 医師の専門分野② 医療機関の性格③ 所在地域の医療環境の特性
等の諸般の事情を考慮して決まるとされています。医師に過失があったことを証明する責任は患者側にありますので、単に弁護士に直接口だけで相談をしに行くのではなく、ご自分でカルテの取得等、証拠集めをできる範囲でした後、弁護士に相談して責任追及をするという流れがスムーズです。カルテの開示等ご自分でできることはしておくことで弁護士に丸投げするより費用も抑えることができますので、まず、ご自分でできる範囲で証拠集めをしてみることから始めることをお勧めします。尚、カルテの開示について、本人から請求された場合は、開示しなければならないのです。
初めにお伝えした通り回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
評価については回答時間等ではなく、内容でご判断していただくことになります。ご了承ください。
やはり医療過誤については裁判の場で争っていくのが最善かと存じます。今回のように医療過誤自体は認められているという案件でしたら原告の主張が認められる可能性も高くなるからです。
評価違いということでのご連絡ありがとうございます。完了評価の変更はできますので、お手数ですが、評価は星5ということでしたらら、変更をしておいていただけますと幸いです。
歯科も美容外科等も近年は通常の医療過誤と同様に訴えが認められる傾向にあります。
早い段階で弁護士相談をしているようですが、その時点では、カルテや、時系列をまとめた書面等の提示がなかったため、弁護士相談がスムーズにいかなかったということがあるかもしれません。できれば、次はカルテや、時系列をまとめた書面等を証拠として、医療過誤に携わったことのある、直接面談ができる弁護士に相談をしてみてください。
尚、こちらのサイトは一問一答制になっておりますので、まず今回の初めのご質問に対して画面の星マークで完了評価の変更をお願い致します。
引き続きのご質問については延長にご同意いただくか新規投稿でお願いします。ご指名いただければ引き続き私が対応することもできます。指名方法が分からない場合は、文頭に「Lowe指名」とご入力くだされば引き続き私が対応いたします。(指名は追加料金はかかりません。)
申し訳ありませんが、こちらのサイトは、法的なアドバイスをさせていただくことができるサイトですが、直接のご依頼やご紹介は行っておりません。直接の弁護士依頼をお考えということであれば、貴方のお住いの地域で直接打ち合わせができる弁護士に依頼するのが最適です。