医療ミス・医療事故
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医療保護入院の判断が誤りであった,ということで,医療ミスである,という訴訟になるでしょうか。
入院が平成24年だとすると,不法行為なら3年間,診療契約としての過誤を問うなら10年間は請求可能ですが,
不法行為だと時効だと言われかねないので,後者の債務不履行責任を問うかたちになるでしょう。
なお,時効との関係では,調停不成立から2週間以内に訴状を出しておくと,調停を申し立てた時点で時効中断という扱いにできますが,
おそらく,時効の問題はあまりに気にしなくていいと思います。
といいますのも,医療過誤の関係では,まず,時効という主張はされません。
時効という主張は,ミスはあったが,時間が経過しているから支払をしない,というものです。
ミスがあることが前提となりますので,医療機関は,このミスをそもそも認めないでしょうから,
だから,時効という主張はしてきません。
とはいえ,時間が経過すると資料もなくなっていくでしょうから,できる限り早期に提訴しておくのがいいのではないかと思います。
そのように内容が違うものだと,ひとつというのは難しいでしょうね。それぞれ別になると思います。
診断書を書いてもらってもいいですが,それよりも,準備できるものから訴訟等の対応をしていく,
弁護士が見つかるなら,途中からでも対応してもらう,そうなっていくでしょうね。