今回離婚裁判で、前の前の回に1部和解案が出され、個人事業分は0円、逆に夫婦で作り出したとはとうていいえない私の親の援助でなりたっている口座が夫婦共有にされてしまいました。夫の入金のない口座です。前回の裁判で、財産分与の額を計算してくると約束していたのに計算されないなど、裁判官に会ったこともないのに恐縮ですが、こんないい加減な和解案を、出すものでしょうか。和解をけると不利になる気がしています。裁判で、出頭したとき、気を付けること、どんなことが聞かれるのかについてもお聞かせ下さい。和解の額と判決の額はかなり変わるものでしょうか。よろしくおねがいいいたします。