法律
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お世話になります。よろしくお願いします。
給与減額など、労働条件の不利益変更は、従業員の個別の同意が必要で、それがない場合は違法になります。
ご返信ありがとうございます。
不利益変更については、労働契約法第9条にあります。
不利益変更というのは、会社が一方的に、従業員にとって不利益になる労働条件などの変更をすることを言います。例えば、「給与を会社側の一方的な判断で引き下げる」、「手当を廃止する」などです。
>内訳が変わっただけで全体の給与額は変わらなかったとしても同じですか?
今までより減っていれば該当することになります
全体の給与額は変わらない場合でも、例えば、ボーナス算定基礎に基本給があり、それが減っていればマイナスになりますので、不利益変更になります。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。