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saito
saito, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 9693
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給与の内容について、一部説明がないまま減らされていました。会社(小さな会社で、経営者が経理等行い現場にも出ています)に問

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給与の内容について、一部説明がないまま減らされていました。会社(小さな会社で、経営者が経理等行い現場にも出ています)に問い合わせたところ、会計士(会社役員)が減らしたそうで、それには理由があったようですが前もって説明がありませんでしたし、その理由にも納得がいきません。説明なく給与が減らされるのは法に触れないのでしょうか。減らされたのは手当で、その分基本給を上げていると言っていますが、手当てを減らされた分基本給が上がっているわけではないし、結局全体では減ってます。20000円手当増えると前もって伝えられていたにも関わらず、全体では
全く増えてないのです。

お世話になります。よろしくお願いします。

給与減額など、労働条件の不利益変更は、従業員の個別の同意が必要で、それがない場合は違法になります。

質問者: 返答済み 14 日 前.
12372;返信ありがとうございます。それは、内訳が変わっただけで全体の給与額は変わらなかったとしても同じですか?
質問者: 返答済み 14 日 前.
12414;た、具体的にどんな法律の違反になりますか?

ご返信ありがとうございます。

不利益変更については、労働契約法第9条にあります。

不利益変更というのは、会社が一方的に、従業員にとって不利益になる労働条件などの変更をすることを言います。
例えば、「給与を会社側の一方的な判断で引き下げる」、「手当を廃止する」などです。

>内訳が変わっただけで全体の給与額は変わらなかったとしても同じですか?

今までより減っていれば該当することになります

全体の給与額は変わらない場合でも、例えば、ボーナス算定基礎に基本給があり、それが減っていればマイナスになりますので、不利益変更になります。

質問者: 返答済み 14 日 前.
12354;りがとうございます。良く理解できました。アドバイスを踏まえて会社に伝えます。

よろしくお願いします。

質問者: 返答済み 14 日 前.
20808;生の評価をしたいのですが、スマホだとできないようです。帰宅しましたらPCにておこないます。よろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

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ありがとうございました。

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