法律
弁護士をはじめ、法律の専門家が今すぐお答えします!
初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。ここは法律に関する質問カテゴリーとなりますが、差し支えのない範囲で構いませんので「今回の質問で聞きたいこと」と詳細をお教え頂ければ、お答えさせて頂きたく存じます。宜しくお願いします。(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はおきになさらないでください)
ご返信、ありがとうございます。
これは私文書偽造というよりも事実をありのままに契約者(ご家族)に報告すべきなところを湾曲・隠蔽した報告をしたとしての契約違反や職務遂行に対する違背行為に該当すると思量します。
この事案に対して被害者は施設利用者のご家族となり、被害を届け出る権利もご家族が有するものと解されます。
代わって、回答者tzx75が対応させていただきます。
あなたたちの署名した文書を勝手に偽造したり変造することは私文書偽造に該当するでしょう。
上司たちが辞めない場合は職場の相談窓口に通報し対処されない場合は、労基署か労働局の総合相談窓口に申し出て、労働局のあっせんと言う制度で調整をしてもらわれることです。
労働局のあっせんが不調に終わったり、あっせんの内容が納得できない場合は、3回で判決の出る労働審判に提訴されることです。
ここまでは、弁護士等に依頼しなくても自分でも対応可能です。
お答えします。
利用者さんの家族にとっては、あなたからの文書は重要な意味を持つものであり、それをあなたに承諾もなく変更するのは、あなたの署名の文書の社会的信用性を害するものというべきでしょう。
ただ、法解釈については、各人の価値観もあり、判断はしかねます。
今後もご利用ください。