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ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 19517
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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自分の職場のGoogle口コミに苗字のみですが名指しで態度が悪いと書かれています。同僚や家族にも見られて辛い思いをしてい

ユーザー評価:

自分の職場のGoogle口コミに苗字のみですが名指しで態度が悪いと書かれています。同僚や家族にも見られて辛い思いをしています。Googleに削除依頼はしましたが、まだ消えていません。苗字のみでは個人を特定することにはならないでしょうか?
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 東京都です。
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: 特にありません。

初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)

例えば「〇〇町の田中さん」と言っても、その町内に田中という姓の方がひとりしかいなければ容易に特定できる訳であり、個人情報とみなさ、ご質問の件でも同様と思われます。

個人に対する誹謗中傷ですが、誹謗中傷とは単純に相手方に対する悪口や貶める発言のことを言い、それが違法行為と認められるには、名誉棄損にあたるかが問題となります。
刑法では、誹謗中傷による名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。

・社会的評価を下げる可能性がある
・具体的な事実を挙げている
・公然の場である

つまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。
また、相手方の書き込みに名誉棄損や侮辱罪に該当する誹謗中傷が含まれている場合は、弁護士へ依頼しIPアドレス開示の上、相手方へ当該行為の差し止めと現在に至るまでに被った損害への賠償請求を行うことが可能です。
一番、開示請求をして貰え易いのは、その書き込みが明らかに犯罪性があり、訴訟のために開示が必要(相手方が分からなければ訴訟が提起できない)という状況です。
ネットトラブルに詳しい弁護士先生へご相談すれば、開示できる可能性を示唆して頂けるかと存じます。
実際に開示請求や書き込みの削除を依頼するには、
・削除について、着手金が20万円程度、成果報酬金が15万円程度
・IPアドレス開示について、着手金が20~30万円程度、成果報酬金が15~20万円程度
・削除&IPアドレス開示について、着手金が30万円程度、成果報酬金が30万円程度
といった価格が相場と言われています(ただし、内容によって変わります)。
個人情報を晒されているというご質問の内容からは、相手方の悪質性が伺えます。
まずは警察へ相談することをお勧めします。
警察には匿名で電話相談を受けてくれる専用ダイヤルがあります。
もし、いきなりお住いの地域の所轄警察署へ出向くのが気が重いのであれば、一度こちらへご相談なさってみてはいかがでしょうか。
某か、適切な対応や指示をしてくれるやも知れません。
安心材料のひとつとしてでも構いませんので、ぜひ、ご活用ください。
警察庁・匿名相談窓口『#9110』(政府広報オンライン)↓
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html

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