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ito-gyosei
ito-gyosei, 行政書士
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 19499
経験:  10年以上に渡り大手損保より依頼を受け各種保険事故の事実認定・損害額算定・原因調査や訴訟事案の資料作成業務に従事。現在も民事案件を中心に活動中。
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SNSでのトラブルです

ユーザー評価:

SNSでのトラブルです男Aは女Bにお金を借りていましたが、返すのが遅くなりBが他の人に伝えてしまいSNSで切り取られた部分が拡散され
後、AとB当事者同士で解決しました。しかし、解決した事も知っていながら男Cは配信サイトでのコメントで「あいつは金借りて返していなかった」と書き込みをしています。C本人は「自分の仲間に事実を教えただけ」と注意喚起のつもりだそうです。個人で伝えるならまだしも複数の視聴者が目にするところで注意喚起として書き込みをしても問題にはならないのでしょうか?
ご質問、ありがとうございます。

相手方が行っている行為は、名誉棄損に問われる可能性があります。
まず誹謗中傷ですが、誹謗中傷とは単純に相手方に対する悪口や貶める発言のことを言い、それが違法行為と認められるには、名誉棄損にあたるかが問題となります。
刑法では、名誉毀損の成立要件は、以下のように定められています。

第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

上記の法律文をわかりやすく要約すると、以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。

・社会的評価を下げる可能性がある
・具体的な事実を挙げている
・公然の場である

つまりは、仮に事実を言ったのだとしても名誉棄損には該当しますし、広く世間一般に公表する意味合いを持って『公然』と言え、今の時代、ネットやSNSで拡散することは“当然に”公然に知らしめた行為と認められます。

以上、頂いたご質問に対する回答です。

お役に立てば何よりです。

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質問者: 返答済み 15 日 前.
12392;ても分かりやすいご説明ありがとうございました。

こちらこそご質問及びご評価、ありがとうございました。
また何かありましたら“再度トップページから新規投稿で”お声掛けください。
その際に回答者としてご指名を頂くか、質問タイトルに『ito-gyosei宛』とご記載頂けば、引き続き小職がご対応させて頂きます。
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