初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
かつては、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合においては、根の部分に関しては勝手に切除可能だが枝に関しては所有者に「切るように」と警告することしかできませんでした。
しかし法改正により2023年4月から越境した枝も切除できるようになりました。
下記URLもご参照ください。
越境した枝は切除できる↓
https://arai-lawoffice.jp/20210608/
まずは隣地所有者へ伐採するよう催告し、それに応じなければご自身で処理しても違法とはなりません。