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弁護士寺井
弁護士寺井,
カテゴリ: 法律
満足したユーザー: 1246
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弁護士に調停を依頼した後、最終期日の日程が決まり和解条項の作成途中で、弁護士案の和解条件が納得出来ずに自分の意思で調停を

ユーザー評価:

弁護士に調停を依頼した後、最終期日の日程が決まり和解条項の作成途中で、弁護士案の和解条件が納得出来ずに自分の意思で調停を取り下げました。
その結果、弁護士から和解案で出ていた私が受け取る予定の金銭について成功報酬を請求されました。私からは、金銭を得られていないので成功報酬を払う理由がないが、調停の代理人としての業務に要した費用等を支払うことを提案しましたが、弁護士に威圧的に拒否されました。私に成功報酬の支払い義務はありますか?ちなみに調停を取り下げた結果、私には、1円も金銭は入っていません。
アシスタント: 了解いたしました。お住まいの都道府県を教えていただけますか?
質問者様: 石川県
アシスタント: ありがとうございます。上記の他に、法律の専門家に事前に伝えておきたいことはありますか?
質問者様: この相談費用はいくらですか?
調停が成立していない以上、和解案ベースの報酬の支払い義務はないです。
質問者: 返答済み 17 日 前.
12354;りがとうございます。
もう少し詳しくご説明しますと、和解条件が納得出来ないことを私の娘に相談したところ、娘が、私の調停の相手方である娘の父親(私の元夫)に、直に交渉して、その結果、父親が私ではなく娘に直接金銭を渡す約束をしました。娘は成人しており私と別世帯で独立して住んでいます。
私が調停を申し立てたのは、既に卒業した娘の大学学費の分担について、でした。私が学費を全額払い込みました。娘が父親から直接金銭(学費の一部に相当分)をもらうことについて、私は異議はありません。
ありがとうございます。
いずれにしろ成功報酬は払う必要はないですが、あまりにもしつこい場合は弁護士会に訴えてください。
宜しくお願い致します。
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