700万円については財産分与の対象であると考えます。
事業口座だから一律対象にならないというものではなく、夫婦が共同で築き上げた財産であるか否かを総合判断します。本件では、実質夫婦2人で事務所運営をしていたのですから、当然、財産分与の対象です。
700万円が、婚姻費用の算定において収入になるかという点と、財産分与の対象になるかという点は、必ずしも判断は一致しません。
ですが、本件では一致するでしょう。
財産分与の対象になるかという判断は、諸所の事由に基づく総合判断が要求されますので、裁判官によって判断が異なりうる可能性はあります。
ですが、裁判官というのは、和解においては多分に二枚舌の面があります。
双方に不利な心証を伝えて、双方を譲歩させ、和解させる、ということです。