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山本弁護士
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カテゴリ: 法律
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離婚裁判の和解案では、相手の個人事業口座から、別居直前に多額のお金が引き出されました。別居のころまで相手の扶養に入れてい

ユーザー評価:

離婚裁判の和解案では、相手の個人事業口座から、別居直前に多額のお金が引き出されました。別居のころまで相手の扶養に入れていた家族(親)への賞与として、700万いきなり、1度に引き出されました。
わずか残った残金30万近くのお金も、事業用口座ということで、財産分与の対象になりませんでした。調停の際、相手が、個人事業口座について、開示しようとせず、裁判官が説得しても、認めようとしなかったいきさつがあります。また、婚姻費用の調停、審判、高裁、最高裁とも、700万近くのお金については、経費と認めず、相手の収入として、婚姻費用が算定されました。裁判になり、裁判官がかわったら、和解案で、急にわずか残った金額さえ、裁判官は、財産分与に入れませんでした。同じ裁判所の裁判官なのに、こんなに対応が違うものですか。
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弁護士の山本です。
machida先生に代わって回答させていただきたく存じますが、よろしいでしょうか?
質問者: 返答済み 15 日 前.
12354;りがとうございます。
質問者: 返答済み 15 日 前.
23665;本先生、はじめまして。よろしくお願い申し上げます。
相手方の事業の内容、従業員の数、相手方の親の事業への関わり、事業主貸は月額いくらか、
以上について教えてください。
質問者: 返答済み 15 日 前.
30456;手方は、税理士、公認会計士です。私が配偶者控除で、使っていたようですが、私に給料が出ているとは知りませんでした。相手の父親は、いわゆる資格のない税理士でした。当時の事業主貸しは月30万でした。相手の父親は雑給7万だったようです。裁判で、自分の自宅が、税理士事務所になっていたことを知りましたが、相手の父親は自宅にきたことがありません。とりいそぎ、ご連絡いたします
質問者: 返答済み 15 日 前.
24467;業員は実質働いていたのが、相手と私と相手の父親ですが、相手の母親も月雑給月7万とっていたようです。はたらいていたところはみたことがありません。
質問者: 返答済み 15 日 前.
12356;きなり、別居直前の確定申告で、賞与との申告で、相手の父親に700万近くのお金が動きました。また、ぞの税金も大半が、相手の父親の預り金ではなく、我々の生活費の口座から引き出されました。

700万円については財産分与の対象であると考えます。

事業口座だから一律対象にならないというものではなく、夫婦が共同で築き上げた財産であるか否かを総合判断します。本件では、実質夫婦2人で事務所運営をしていたのですから、当然、財産分与の対象です。

700万円が、婚姻費用の算定において収入になるかという点と、財産分与の対象になるかという点は、必ずしも判断は一致しません。

ですが、本件では一致するでしょう。

財産分与の対象になるかという判断は、諸所の事由に基づく総合判断が要求されますので、裁判官によって判断が異なりうる可能性はあります。

ですが、裁判官というのは、和解においては多分に二枚舌の面があります。

双方に不利な心証を伝えて、双方を譲歩させ、和解させる、ということです。

質問者: 返答済み 15 日 前.
31169;に給料をはらったことにして、自分で、使いたい放題のことを相手はしていました。今、私が依頼している弁護士先生は、これを不法行為として、慰謝料を求めています。以前、社労士の先生から、個人事業は労働法でまもられていないと伺いました。
この件は、あきらめているのですが、先生のご意見をお聞かせください。今回の離婚についての裁判官は、必ず計算してくると自分方の弁護士と約束したにもかかわらず、計算せず、半額で良いかと自分の弁護士にきき、相手方の弁護士に伝えたところ、いきなり、0円になったようです。ちなみに、婚姻費用の裁判では、家裁では、認められず、高裁では、逆転してみとめられ、最高裁棄却となりました。

「ご意見をお聞かせください」とありますが、何に対する意見でしょうか?

質問者: 返答済み 15 日 前.
20491;人事業主である相手方が、配偶者に給料を渡したことにして、(今ではできないかもしれませんが)、かつて勝手に私名義の口座を作り、一旦、私に給料を渡したかのように装い、その口座に入金し、今度は、現金で、自分の口座に、多額の金額を引き出していました。勿論、市民税などの手続きも私のしらないところで、手続きしていました。自分方の弁護士は、無断引き出しの不法行為の慰謝料として、今回離婚の反訴で訴えました。自分自身こんなことできるのかと、今でも、自分方の弁護士とこの点は意見が相違しています。私は、相手の事業を手伝っていた際、給料をもらえとは、思っていませんでした。こんなことで、給料の無断引き出しの不法行為になるのか意見を聞かせて下さい。

妻の稼働分の利益について、それが家計に組み入れられず、夫が自分だけのために費消したり、もしくは、隠し財産として保管していたりする場合には、不法行為に基づく損害賠償請求の可能性があるかもしれません。

しかし、一般的には、認められないと考えます。

なぜなら、無断引出しされた預金は、妻の固有財産ではなく、共有財産だからです。

家計のお金を、妻の知らないところで使った、という評価になるにすぎません。

質問者: 返答済み 15 日 前.
12354;りがとうございました。

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山本弁護士,
カテゴリ: 法律
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質問者: 返答済み 15 日 前.
23665;本先生、以前ほかの先生にもお伺いしたのですが、前の前の回に、1部和解案が提示され、個人事業の分の口座は0円、とされてしまいました。裁判官の方は前回の裁判で、財産分与の額を計算してくると約束されたのに、計算もしてきませんでした。また、自分の親から、学生時代仕送りに送ってもらっていた口座で、夫婦で築いた財産とは到底言えない口座まで、逆に、夫婦の共有財産として、財産分与の対象とされました。自分の親から、送ってもらった分しか使っていない口座です。
自分の依頼している弁護士曰く、和解の金額も決め方がいい加減で、こんな和解案の出し方は初めてとのことでした。判決までいくと、かなり、和解をけるほうが不利な印象を受けます。また、出頭では、どのようなことを、聞かれるものですか。

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