初めまして、行政書士のito-gyoseiと申します。
こちらは『一問一答式の質問サイト』となっております。
ご質問内容、拝見させて頂きました。
私の分かる範囲でお答えさせて頂ければと存じます。
(電話相談の案内が自動的に表示されますが、ご不要の場合はお気になさらないでください)
電話勧誘販売は特定商取引法においてクーリングオフが可能ですが、相手方に連絡が付かないとのこと。
対応策として、まずは消費者被害としてお住いの地域の『消費生活センター』へご相談なさることをお勧めします。
消費生活センターでは様々な消費者トラブルに加え、場合によっては直接、職員が相手方業者と交渉も行ってくれます。
市外局番なしの『188』です。
消費生活センター↓
http://www.kokusen.go.jp/map/
その上で、書面にてクーリングオフ手続きを行うことをお勧めします。
下記URLもご参照ください。
クーリングオフ(国民生活センター)↓
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html