法律
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初めまして、ジャストアンサーの法律専門家Loweです。こちらのサイトは一問一答制になっておりまして、今回のご質問の担当をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
尚、回答については順に対応していますので、少々お時間がかかることがありますが、ご了承ください。
過去30年くらい前にカードで借りたお金についてのご質問ということですが、ご相談内容はどのようなことでしょうか。こちらのご投稿欄に引き続きご相談内容をご入力くださればこちらから回答させていただきます、よろしくお願いします。
カードで借りた金銭というyことは、個人間金銭借用ではなく、金銭の借用を業としている金融機関からの借り入れになり、民法の規定では、金融機関からの借金の消滅時効は、原則として「5年の短期消滅時効」が適用されます。これは、商法522条が「商事債権の消滅時効期間は5年」と定めているからです。でうから、約30年前にカードで借り入れをした金銭は既に時効を迎えており、返済の義務も消滅しています。
貴方が時効の援用をして否からでしょう。つまり、時効を迎えているから、時効制度を利用して、返済をしませんということをカード会社に伝えていないからです。
この時効の援用の行い方は、特定のやり方が法律で決められているというわけではありませんが、「時効援用(通知)書」とよばれるような書面を「内容証明郵便」の方法で相手方に送付して時効援用を行うのが一般的です。内容証明であれば、記載内容を第三者(郵便局)が証明してくれるので、万が一の場合の証拠として利用することもできるからです。